東京高等裁判所 昭和22年(オ)32号 判決
原審決は本願のような構造ではかへつて機構を複雑にして機関の駆動力を減少せしめて積載物の重量は動力の軽減に役立たないし却て普通の運搬車に比し動力を増加しなければならないから所期の目的を達するものと認め難いとあるがこの技術的の判断を与へた理由に付て首肯し得るに足る説明がないから審理不尽理由不備の違法を免れない。
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原審決は本願のような構造ではかへつて機構を複雑にして機関の駆動力を減少せしめて積載物の重量は動力の軽減に役立たないし却て普通の運搬車に比し動力を増加しなければならないから所期の目的を達するものと認め難いとあるがこの技術的の判断を与へた理由に付て首肯し得るに足る説明がないから審理不尽理由不備の違法を免れない。